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酒税法施行令 第五十四条の二

昭和三十七年政令第九十七号政令

第五十四条の二

第四十七条第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 酒類の販売業者が販売の目的で所持する酒類を貯蔵する場所(保税地域に該当する場所及び酒類の販売業免許を受けた販売場を除く。)の所在地及び名称
  2. 酒類の販売業者が酒類を他の酒類の販売業者に払い出した場合における当該他の酒類の販売業者の住所及び氏名又は名称並びに当該酒類の受取先の所在地及び名称

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