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酒税法施行令 第五十三条 (申告義務)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(申告義務)

第五十三条

第四十七条第一項の規定により、酒類製造者は、酒類の製造免許を受け、又はその製造場を移転したときは、直ちに、その製造免許に係る製造場又は移転先の製造場について次に掲げる事項を記載した製造設備申告書を提出しなければならない。ただし、当該酒類製造者が当該製造場においてする他の酒類の製造に関連して当該製造場について製造設備申告書を既に提出済みである場合は、この限りでない。

  1. 申告者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
  2. 製造場の所在地及び名称
  3. 敷地、建物その他の物の状況
  4. 酒類の製造又は貯蔵に使用する機械、器具及び容器の詳細(容器にあつては、その容量の測定の方法を含む。)
  5. その他参考となるべき事項

2第四十七条第一項の規定により、酒母等の製造者は、当該税務署長が命じた場合には、前項に掲げる事項の全部又は一部を記載した申告書を提出しなければならない。

3第四十七条第一項の規定により、酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、財務省令で定めるところにより、製造の開始の日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

  1. 申告者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
  2. 製造場の所在地及び名称
  3. 製造の開始の年月日
  4. 製造方法の詳細
  5. その他参考となるべき事項

4第四十七条第一項の規定により、酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、一年以上製造を休止しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

  1. 申告者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
  2. 製造場の所在地及び名称
  3. 製造の休止の期間

5第三項に規定する申告書を提出した者は、その申告した酒類、酒母又はもろみの製造を終了した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

  1. 申告者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
  2. 製造場の所在地及び名称
  3. 製造の終了の年月日
  4. 製造を終了した酒類、酒母又はもろみの製造方法

6第四十七条第二項の規定により、酒類製造者は、酒類の製造場ごとに、その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間(以下この項において「その年度」という。)の酒類の製成、戻入れ、移入及び移出の数量並びにその年度の末日における酒類の所持数量を酒類の品目別その他税務署長が必要と認めて指定する区分別に記載した申告書を提出しなければならない。

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