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酒税法施行令 第十九条 (粉末酒の数量の計算)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(粉末酒の数量の計算)

第十九条

第二十二条第二項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

  1. 粉末酒を蒸留水に溶解した場合における当該粉末酒及び蒸留水の重量並びに当該溶解したものの温度十五度における比重(以下この号において「比重」という。)を明らかにすることができる場合(次項の規定による承認を受けた場合に限る。)当該粉末酒の重量に、次の算式により、財務省令で定めるところにより算出した換算係数(一キログラム当たりのリットル数)を乗じて計算する方法
  2. 前号に掲げる場合以外の場合粉末酒の重量に〇・七三(一キログラム当たりのリットル数)を乗じて計算する方法

2前項第一号に定める方法により粉末酒の数量を計算しようとする酒類製造者は、あらかじめ、酒類の製造場ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に提出して、その承認を受けなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
  2. 製造場の所在地及び名称
  3. 比重計、温度計、天びんその他の測定器具の備付けの状況
  4. 当該粉末酒の製造方法の詳細
  5. その他参考となるべき事項

3税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、次のいずれかの事情があると認めるときは、同項の承認をしないことができる。

  1. 前項第三号に規定する測定器具の不備その他これに類する事由により、当該酒類の製造場において第一項第一号に定める方法により粉末酒に係る数量の計算を行うことが不適当であると認められること。
  2. 当該酒類の製造場における粉末酒に係る数量の計算につき、第一項第一号に定める方法から同項第二号に定める方法への変更が行われた日から一年を経過していないこと。
  3. その他酒税の取締り又は保全上特に不適当であると認められること。

4第一項第一号に定める方法は、第二項の承認を受けた者が当該承認のあつたことを知つた日の属する月の翌月一日以後に当該承認に係る酒類の製造場から移出する粉末酒について適用する。

5税務署長は、第二項の承認をした場合において、第三項第一号又は第三号に該当する事情が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

6酒類製造者は、粉末酒に係る数量の計算につき、第一項第一号に定める方法から同項第二号に定める方法への変更を行おうとするときは、その酒類の製造場ごとに、その旨を、当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に書面で届け出なければならない。

7第五項の規定により第二項の承認を取り消された者又は前項の届出をした者は、当該承認の取消しがあつたことを知つた日又は当該届出をした日の翌日以後に当該承認の取消し又は当該届出に係る酒類の製造場から移出する粉末酒に係る数量の計算については、第一項第二号に定める方法によらなければならない。

8税務署長は、第二項の承認をするときは、その申請者に対し、その旨を書面で通知するものとする。第五項の規定により承認を取り消すときも、同様とする。

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