条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
酒税法施行令
› 第二十条
酒税法施行令 第二十条
昭和三十七年政令第九十七号
政令
第二十条
削除
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税法施行令第二十条について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件
東京高等裁判所 令和2年2月12日 平成31(行コ)64
更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成31年2月6日 平成29(行ウ)159
← 第十九条(粉末酒の数量の計算)
酒税法施行令 目次
第二十一条(みりんに類似する酒類) →