条文くん法令検索 AIに質問する

酒税法施行規則 第七条の八 (粉末酒の換算係数の端数計算)

昭和三十七年大蔵省令第二十六号府省令
(粉末酒の換算係数の端数計算)

第七条の八

第十九条第一項第一号に規定する換算係数の算出は、同号に定める算式による計算の過程において生ずる小数点以下第三位未満の端数及び当該計算により得られた換算係数の小数点以下第二位未満の端数を切り捨てて行う。

e-Gov法令検索で第七条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税法施行規則第七条の八(粉末酒の換算係数の端数計算)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条の七(酒類製造業等の相続の申告書の添付書類) 酒税法施行規則 目次 第八条 →