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酒税法施行規則 第七条の七 (酒類製造業等の相続の申告書の添付書類)

昭和三十七年大蔵省令第二十六号府省令
(酒類製造業等の相続の申告書の添付書類)

第七条の七

第十八条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類で同条第一項の相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の全ての相続人(包括受遺者を含む。)を明らかにするものとする。

  1. 戸籍の謄本又は抄本
  2. 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項(法定相続情報一覧図)の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し
  3. 前二号に掲げるいずれかの書類を複写機により複写したもの

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