(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告書の記載事項) 第七条の六 令第十七条第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一移転前の申告者の住所二その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第七条の六を開く ↗