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酒税法施行規則 第七条の六 (販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告書の記載事項)

昭和三十七年大蔵省令第二十六号府省令
(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告書の記載事項)

第七条の六

第十七条第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 移転前の申告者の住所
  2. その他参考となるべき事項

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