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酒税法施行令 第十七条 (販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告)

第十七条

第十八条の規定により酒類販売業者(酒類の販売業免許を受けた者をいう。以下同じ。)で販売場を設けていないものがその住所の移転に係る申告をしようとするときは、その住所の移転後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を当該移転前の住所地の所轄税務署長を経由して提出しなければならない。

  1. 申告者の住所及び氏名又は名称
  2. 移転の理由及び年月日
  3. その他財務省令で定める事項

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