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酒税法 第十八条 (販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務)

昭和二十八年法律第六号法律
(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務)

第十八条

販売場を設けていない酒類販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。

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