(製造免許等の取消しの申請書の記載事項)
第七条の五
令第十六条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、申請者が現に所持する酒類又は酒母若しくはもろみ及びこれらの半製品の数量並びにその処分の方法とする。
2令第十六条第二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、申請者が現に所持する酒類の数量及びその処分の方法とする。
3令第十六条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
- 一個人当該個人の次に掲げるいずれかの書類
- イ印鑑証明書
- ロ申請者の住所及び氏名と同一の住所及び氏名が記載されている運転免許証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて、当該申請者が本人であることを確認するに足りるものの写し
- イ
- 二