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酒税法施行規則 第七条の五 (製造免許等の取消しの申請書の記載事項)

昭和三十七年大蔵省令第二十六号府省令
(製造免許等の取消しの申請書の記載事項)

第七条の五

第十六条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、申請者が現に所持する酒類又は酒母若しくはもろみ及びこれらの半製品の数量並びにその処分の方法とする。

2第十六条第二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、申請者が現に所持する酒類の数量及びその処分の方法とする。

3第十六条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  1. 個人当該個人の次に掲げるいずれかの書類
    1. 印鑑証明書
    2. 申請者の住所及び氏名と同一の住所及び氏名が記載されている運転免許証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて、当該申請者が本人であることを確認するに足りるものの写し
  2. 法人当該法人の次に掲げるいずれかの書類
    1. 印鑑証明書
    2. 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(法人番号の通知)(同令第三十九条第四項(届出による法人番号の指定等)において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載のあるものに限る。)の写し

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