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酒税法 第二十二条 (課税標準)

昭和二十八年法律第六号法律
(課税標準)

第二十二条

酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。

2前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。

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