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酒税法 第二十一条 (製造免許等の通知)

昭和二十八年法律第六号法律
(製造免許等の通知)

第二十一条

税務署長は、第七条第一項の規定による酒類の製造免許、同条第五項第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許の期限の延長、第八条の規定による酒母若しくはもろみの製造免許、第九条第一項の規定による酒類の販売業免許、第十条の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の拒否、第十一条の規定による酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許の条件の設定、緩和若しくは解除、第十二条第十三条において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の取消し、第十六条の規定による許可若しくは不許可又は第十七条の規定による申請に基づく酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の取消しをしたときは、文書をもつて、その旨をその者に通知しなければならない。

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国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

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