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酒税法 第十四条 (酒類の販売業免許の取消し)

昭和二十八年法律第六号法律
(酒類の販売業免許の取消し)

第十四条

酒類販売業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合
  2. 第十条第三号から第五号まで又は第七号から第八号までに規定する者に該当することとなつた場合
  3. 二年以上引き続き酒類の販売業をしない場合
  4. 酒類業組合法第八十四条第三項(酒税保全のための勧告又は命令)又は第八十六条の四(公正な取引の基準に関する命令)の規定による命令に違反した場合

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(酒税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の酒税法(以下この条において「新酒税法」という。)第三十条の六第三項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第四条第一項の規定にかかわらず、令和六年十月一日以後に新酒税法第三十条の六第三項に規定する酒類を保税地域から引き取ろうとする者が同項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。

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