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酒税法 第十五条 (政令への委任)
昭和二十八年法律第六号
法律
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文を参照している条文
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第35条
この条文が引用された裁判例
酒税法違反
最高裁判所 昭和29年4月30日 昭和27(あ)4345
棄却
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酒税法 目次
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