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酒税法 第十三条 (酒母等の製造免許の取消)

昭和二十八年法律第六号法律
(酒母等の製造免許の取消)

第十三条

前条第一号から第三号までの規定は、酒母又はもろみの製造免許を受けた者(以下「酒母等の製造者」という。)について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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