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酒税法 第二十三条 (税率)

昭和二十八年法律第六号法律
(税率)

第二十三条

酒税の税率は、酒類の種類に応じ、一キロリットルにつき、次に定める金額とする。

  1. 発泡性酒類十五万五千円
  2. 醸造酒類十万円
  3. 蒸留酒類二十万円(アルコール分が二十一度以上のものにあつては、二十万円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額)
  4. 混成酒類二十万円(アルコール分が二十一度以上のものにあつては、二十万円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額)

2発泡性酒類のうちその他の発泡性酒類に係る酒税の税率は、前項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき十万円とする。

3蒸留酒類のうちウイスキー、ブランデー及びスピリッツであつてアルコール分が三十七度未満のものに係る酒税の税率は、第一項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき三十七万円とする。

4混成酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、第一項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。

  1. 合成清酒十万円
  2. みりん及び雑酒(その性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものに限る。)二万円
  3. 甘味果実酒及びリキュール十二万円(アルコール分が十三度以上のものにあつては、十二万円にアルコール分が十二度を超える一度ごとに一万円を加えた金額)
  4. 粉末酒三十九万円

5前各項の規定の適用に関し、必要な事項は、政令で定める。

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