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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第三十二条の二

昭和二十八年政令第四百七号政令

第三十二条の二

昭和二十九年六月一日から昭和三十年三月三十一日までの間に奄美群島から内地へ移出する酒税法第四条第三項に規定する焼ちゆう乙類であつて、奄美群島において製造されたものについては、その移出の際、移出者から、同法第二十二条の税率により算出した金額から奄美群島酒税法第十九条の税率により算出した金額を控除した金額に相当する税額の出港税を徴収する。

2昭和二十九年六月一日から昭和三十年九月三十日までの間に奄美群島から内地へ移出する砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号。以下「新砂糖消費税法」という。)第二条第一号の第一種甲類の砂糖であつて、奄美群島において製造されたものについては、その移出の際、移出者から、同法第九条の税率により算出した金額に相当する税額の出港税を徴収する。

3前二項の規定により徴収すべき出港税及び当該出港税を徴収されるべき酒類又は砂糖については、前条第二項から第八項まで及び酒税法第二十八条又は新砂糖消費税法第十五条の規定を準用する。この場合において、前条第二項中「前項」とあるのは「第三十二条の二第一項又は第二項」と、同条第三項、第四項及び第七項中「暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日まで」とあるのは、酒類について準用する場合には「昭和二十九年六月一日から昭和三十年三月三十一日まで」、砂糖について準用する場合には「昭和二十九年六月一日から昭和三十年九月三十日まで」と、同条第五項前段中「第一項」とあるのは「第三十二条の二第一項又は第二項」と、同項後段中「奄美群島物品税法の規定による租税」とあるのは「酒税又は砂糖消費税」と読み替えるものとする。

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