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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第十五条 (奄美群島税法の租税)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(奄美群島税法の租税)

第十五条

奄美群島税法の規定により課した、又は課すべきであつた租税については、当該法令が法律としての効力を失つた後においても、なお当該法令の例による。

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