(税理士法の特例)
第十四条
昭和二十一年一月二十八日において旧税務代理士法(昭和十七年法律第四十六号)第四条第一項の規定による税務代理士の許可を受けていた者で同日以後暫定措置法の施行の日まで奄美群島に住所を有していたものは、税理士法第三条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有する。但し、その者は、税理士法第二十二条第一項の規定にかかわらず、同法附則第四項に規定する講習又は研修を経た後でなければ、税理士の登録を受けることができない。
昭和二十一年一月二十八日において旧税務代理士法(昭和十七年法律第四十六号)第四条第一項の規定による税務代理士の許可を受けていた者で同日以後暫定措置法の施行の日まで奄美群島に住所を有していたものは、税理士法第三条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有する。但し、その者は、税理士法第二十二条第一項の規定にかかわらず、同法附則第四項に規定する講習又は研修を経た後でなければ、税理士の登録を受けることができない。