(国税犯則取締法の適用) 第十三条 昭和二十九年六月一日前に奄美群島租税犯則取締法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知は、同日以後は、当該規定に相当する国税犯則取締法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知とみなす。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗