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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第十三条 (国税犯則取締法の適用)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(国税犯則取締法の適用)

第十三条

昭和二十九年六月一日前に奄美群島租税犯則取締法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知は、同日以後は、当該規定に相当する国税犯則取締法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知とみなす。

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