(奄美群島税法)
第四条
暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されていた法令で左の各号に掲げるものは、昭和二十八年十二月三十一日までは、奄美群島においては、法律としての効力を有する。
- 一所得税法(千九百五十二年立法第四十四号)
- 二法人税法(千九百五十三年立法第二十一号)
2暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されていた法令で左の各号に掲げるものは、昭和二十九年三月三十一日までは、奄美群島においては、法律としての効力を有する。
- 一遊興飲食税法(千九百五十二年立法第十七号)
- 二娯楽税法(千九百五十二年立法第二十号)
- 三自動車税法(千九百五十二年立法第五十八号)
3暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されていた法令で左の各号に掲げるものは、昭和二十九年五月三十一日までは、奄美群島においては、法律としての効力を有する。
- 一嗜好飲料税法(千九百五十二年立法第四号)
- 二酒税法(千九百五十二年立法第十一号)
- 三酒類消費税法(千九百五十二年立法第十二号)
- 四砂糖消費税法(千九百五十二年立法第十七号)
- 五印紙税法(千九百五十二年立法第三十二号)
- 六物品税法(千九百五十二年立法第四十三号)
- 七登録税法(千九百五十三年立法第八十八号)
- 八租税徴収法(千九百五十二年立法第五十九号)
- 九租税犯則取締法(千九百五十二年立法第六十二号)
4奄美群島租税徴収法第十六条及び第十七条の規定は、前項の規定にかかわらず、昭和三十年四月三十日までは、法律としての効力を有するものとする。
5奄美群島税法により琉球政府行政主席の定める規則に委任されている事項は、大蔵省令に委任されたものとみなし、当該規則は、当該奄美群島税法が前三項の規定により法律としての効力を有する間は、奄美群島においては、大蔵省令としての効力を有するものとする。