(罰金等の措置)
第十六条
奄美群島税法の罰則の適用については、同法に定める懲役、罰金、科料又は没収は、それぞれ刑法(明治四十年法律第四十五号)第九条の懲役、罰金、科料又は没収とする。
2奄美群島税法の規定に違反する行為についての罰則の適用については、同法が法律としての効力を失つた後においても、なお当該法令の例による。
奄美群島税法の罰則の適用については、同法に定める懲役、罰金、科料又は没収は、それぞれ刑法(明治四十年法律第四十五号)第九条の懲役、罰金、科料又は没収とする。
2奄美群島税法の規定に違反する行為についての罰則の適用については、同法が法律としての効力を失つた後においても、なお当該法令の例による。