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刑法 第九条 (刑の種類)

明治四十年法律第四十五号法律
(刑の種類)

第九条

死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

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(検討)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(刑の時効の停止に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。

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