(他の法令の罪に対する適用)
第八条
この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第二十一条第二項において「第二号施行日」という。)が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び同項において「刑法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の刑法(以下この項において「新刑法」という。)第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用については、新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第百五十九条第一項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用についても、同様とする。
2第二号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等の一部を改正する法律第二条のうち、刑法第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十七条第一項及び第二項並びに第百五十九条第一項及び第三項の改正規定中「第百五十五条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十五条第三項」と、「第百五十九条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十九条第三項」とする。