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刑法 第十条 (刑の軽重)

明治四十年法律第四十五号法律
(刑の軽重)

第十条

主刑の軽重は、前条に規定する順序による。

2同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。

3二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(刑法に係る拘禁刑に関する経過措置)
附則

第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。

2刑法等一部改正法施行日以後、当分の間、新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「罰金、拘留」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮、罰金、拘留、同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留」とする。

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