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刑法 第十一条 (死刑)

明治四十年法律第四十五号法律
(死刑)

第十一条

死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。

2死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。

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