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刑事訴訟法 第四百四十二条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百四十二条

再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。但し、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる。

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