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刑事訴訟法 第四百四十三条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百四十三条

再審の請求は、これを取り下げることができる。

2再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることができない。

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