条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
刑事訴訟法
› 第四百四十三条
刑事訴訟法 第四百四十三条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百四十三条
再審の請求は、これを取り下げることができる。
2
再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることができない。
e-Gov法令検索で第四百四十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第四百四十三条について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
公判期日変更決定に対する検察官の異議棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和36年5月9日 昭和36(し)10
その他
尊属殺人等被告事件についての異議申立棄却決定に対する特別抗告の申立
最高裁判所 昭和27年7月29日 昭和27(し)39
棄却
← 第四百四十二条
刑事訴訟法 目次
第四百四十四条 →