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刑事訴訟法 第四百四十四条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百四十四条
第三百六十六条
の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。
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この条文が参照している条文
第366条
この条文が引用された裁判例
再審請求棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和54年5月1日 昭和51(し)130
破棄差戻
再審請求棄却決定に対する異議申立の棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和50年3月20日 昭和50(し)1
棄却
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