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刑事訴訟法 第四百四十一条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百四十一条
再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになつたときでも、これをすることができる。
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この条文が引用された裁判例
強盗殺人
最高裁判所 昭和37年5月19日 昭和34(あ)2148
破棄差戻
窃盗
最高裁判所 昭和26年8月2日 昭和25(あ)2330
破棄差戻
再審請求事件
大阪地方裁判所 令和8年3月19日 令和1(た)13
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