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刑事訴訟法 第四百四十条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百四十条

検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。

2前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。

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