第四百三十九条
再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
- 一検察官
- 二有罪の言渡を受けた者
- 三有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
- 四有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
2第四百三十五条第七号又は第四百三十六条第一項第二号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。
再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
2第四百三十五条第七号又は第四百三十六条第一項第二号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。