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刑事訴訟法 第四百三十八条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百三十八条
再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。
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この条文が引用された裁判例
盗犯等の防止及び処分に関する法律違反被告事件の確定裁判に関する再審請求(標題は上告とあるが再審請求と認める。)
最高裁判所 昭和51年1月23日 昭和50(き)10
棄却
盗犯等の防止及び処分に関する法律違反被告事件の確定裁判に関する再審請求(標題は上告とあるが再審請求と認める。)
最高裁判所 昭和50年3月31日 昭和50(き)1
棄却
管轄指定の請求
最高裁判所 昭和41年5月20日 昭和39(す)365
却下
再審請求事件についてなした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和34年2月19日 昭和34(し)3
棄却
有価証券偽造、同行使、詐欺被告事件につきなした上告棄却の確定判決に対する再審の請求
最高裁判所 昭和28年7月24日 昭和27(き)3
棄却
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