条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第二百八十一条の四

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百八十一条の四

被告人若しくは弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。)又はこれらであつた者は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。

  1. 当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理
  2. 当該被告事件に関する次に掲げる手続
    1. 第一編第十六章の規定による費用の補償の手続
    2. 第三百四十九条第一項の請求があつた場合の手続
    3. 第三百五十条の請求があつた場合の手続
    4. 上訴権回復の請求の手続
    5. 再審の請求の手続
    6. 非常上告の手続
    7. 第五百条第一項の申立ての手続
    8. 第五百二条の申立ての手続
    9. 刑事補償法の規定による補償の請求の手続

2前項の規定に違反した場合の措置については、被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活又は業務の平穏を害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法その他の事情を考慮するものとする。

e-Gov法令検索で第二百八十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第二百八十一条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百八十一条の三 刑事訴訟法 目次 第二百八十一条の五 →