第二百八十一条の四
被告人若しくは弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。)又はこれらであつた者は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。
- 一当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理
- 二当該被告事件に関する次に掲げる手続
- イ第一編第十六章の規定による費用の補償の手続
- ロ第三百四十九条第一項の請求があつた場合の手続
- ハ第三百五十条の請求があつた場合の手続
- ニ上訴権回復の請求の手続
- ホ再審の請求の手続
- ヘ非常上告の手続
- ト第五百条第一項の申立ての手続
- チ第五百二条の申立ての手続
- リ刑事補償法の規定による補償の請求の手続
- イ
2前項の規定に違反した場合の措置については、被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活又は業務の平穏を害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法その他の事情を考慮するものとする。