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刑法 第十二条 (拘禁刑)

明治四十年法律第四十五号法律
(拘禁刑)

第十二条

拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。

2拘禁刑は、刑事施設に拘置する。

3拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

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