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少年法 第五条 (管轄)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(管轄)

第五条

保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所又は現在地による。

2家庭裁判所は、保護の適正を期するため特に必要があると認めるときは、決定をもつて、事件を他の管轄家庭裁判所に移送することができる。

3家庭裁判所は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定をもつて、これを管轄家庭裁判所に移送しなければならない。

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第六十条の規定は、この法律施行前、少年のとき犯した罪により死刑又は無期の刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(以下この条において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役若しくは旧刑法第十三条に規定する禁錮に処せられ、減刑その他の事由で刑期を満了し、又は刑の執行の免除を受けた者に対しても、これを適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第二条及び第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(換刑処分の禁止に関する経過措置)
附則

新少年法第六十七条第四項(少年法第五十四条に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にした行為について科せられる罰金又は科料(次に掲げる罰金又は科料を除く。)に係る労役場留置の言渡しについて適用する。

  1. 一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為について科せられる罰金又は科料
  2. 刑法(明治四十年法律第四十五号)第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為について科せられる罰金
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