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刑事訴訟法 第四百四十八条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百四十八条

再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。

2再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。

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