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刑事訴訟法 第四百四十七条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百四十七条

再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。

2前項の決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。

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