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刑事訴訟法 第四百五十条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百五十条
第四百四十六条
、
第四百四十七条第一項
、
第四百四十八条第一項
又は
前条第一項
の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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この条文が参照している条文
第446条
第447条
第448条
第449条
この条文が引用された裁判例
刑の執行停止決定に対する原決定取消決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 平成24年9月18日 平成24(し)167
棄却
暴力行為等処罰に関する法律違反
最高裁判所 平成5年4月13日 平成4(あ)1180
破棄自判
再審請求棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和54年5月1日 昭和51(し)130
破棄差戻
殺人被告事件の確定判決の再審請求棄却決定につきなした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和29年6月15日 昭和29(し)20
棄却
国家賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所 令和8年6月25日 令和7(ネ)1674
棄却
国家賠償請求事件
大津地方裁判所 令和7年7月17日 令和2(ワ)670
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