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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第二十二条 (租税特別措置法の適用)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(租税特別措置法の適用)

第二十二条

租税特別措置法第二条から第三条の二までの規定は、奄美群島においては、昭和二十九年一月一日以後支払を受ける所得について適用する。

2租税特別措置法第四条から第五条の四まで、第五条の九、第七条の三、第七条の六、第八条の三、第十二条第十六条から第二十条の三まで及び第二十二条の規定は、前条第一項に規定する者については、昭和二十九年分の所得税から適用する。

3租税特別措置法第五条の五、第五条の七、第七条及び第二十一条第一項の規定は、前条第一項に規定する者については、昭和二十九年一月一日以後取得した資産について適用する。

4租税特別措置法第七条第一項又は第二項の規定の適用を受けた奄美群島にある固定資産の減価償却費の計算に関し、所得税法の施行地の変更に伴い必要となるべき事項は、大蔵省令で定める。

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