条文くん法令検索 AIに質問する

奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第三条 (所得税法等の施行)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(所得税法等の施行)

第三条

奄美群島には、左の各号に掲げる法律及びこれに基く命令は、昭和二十九年一月一日から施行する。

  1. 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)
  2. 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)
  3. 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)
  4. 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)
  5. 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)
  6. 酒税等ノ徴収ニ関スル法律(明治四十四年法律第四十五号)
  7. 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)

2奄美群島には、左に掲げる法律及びこれに基く命令は、昭和二十九年六月一日から施行する。

  1. 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)
  2. 国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)
  3. 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)
  4. 国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)
  5. 砂糖消費税法
  6. 骨牌税法(明治三十五年法律第四十四号)
  7. 取引所税法(大正三年法律第二十三号)
  8. 物品税法(昭和十五年法律第四十号)
  9. 通行税法(昭和十五年法律第四十三号)
  10. 九の二
    資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)
  11. 酒税法(昭和二十八年法律第六号)
  12. 十一
    酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
  13. 十二
    有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)
  14. 十三
    税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第三条(所得税法等の施行)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(施行を延期する法律) 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 目次 第四条(奄美群島税法) →