条文くん法令検索 AIに質問する

奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第五条 (引用法令等に関する経過措置)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(引用法令等に関する経過措置)

第五条

奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、当該法令の規定に引用されている琉球法令の規定に相当する奄美群島に施行されている本邦の法令(奄美群島法令を含む。以下この項において同じ。)の規定があるとき、又は当該法令の規定に引用されている事項で琉球法令の規定するものに相当する奄美群島に施行されている本邦の法令の規定する事項があるときは、特別の定のある場合を除き、その相当規定又は相当事項が当該法令の規定に引用されているものとみなす。

2前項の規定に該当する場合を除く外、国税に関する法令の規定の適用については、当該法令の規定に引用されている法令の規定に相当する奄美群島法令の規定があるとき、又は当該法令の規定に引用されている事項に相当する奄美群島法令の規定する事項があるときは、特別の定のある場合を除き、当該法令の規定に引用されている法令の規定又は当該法令の規定に引用されている事項には、その相当規定又は相当事項を含むものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第五条(引用法令等に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(奄美群島税法) 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 目次 第六条(通貨の換算) →