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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第六条 (通貨の換算)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(通貨の換算)

第六条

奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、当該法令の規定に定められている金額は、当該金額一円につき三円の割合で換算した金額とする。

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