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酒税法施行令 第八条 (その他の醸造酒の範囲)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(その他の醸造酒の範囲)

第八条

第三条第十九号に規定する政令で定める酒類は、次に掲げるものとする。

  1. アルコール以外の酒類を原料の一部としたもの
  2. アルコールを原料の一部としたもので、アルコール分が十五度以上のもの又はその原料中アルコールの重量が水以外の原料の重量の百分の三十以上のもの

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