(その他の醸造酒の範囲) 第八条 法第三条第十九号に規定する政令で定める酒類は、次に掲げるものとする。一アルコール以外の酒類を原料の一部としたもの二アルコールを原料の一部としたもので、アルコール分が十五度以上のもの又はその原料中アルコールの重量が水以外の原料の重量の百分の三十以上のもの e-Gov法令検索で第八条を開く ↗