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酒税法施行令 第九条 (こうじの原料)
昭和三十七年政令第九十七号
政令
(こうじの原料)
第九条
法
第三条第二十六号
に規定する政令で定める物品は、でん粉質物とでん粉質物以外の物品とを混和したものとする。
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この条文が参照している条文
酒税法 第3条
この条文が引用された裁判例
酒税法違反被告事件
東京高等裁判所 昭和32年2月23日 昭和31(う)2453
棄却
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