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酒税法施行令 第九条 (こうじの原料)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(こうじの原料)

第九条

第三条第二十六号に規定する政令で定める物品は、でん粉質物とでん粉質物以外の物品とを混和したものとする。

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