(収去酒類等の非課税) 第十条 法第六条の四第三号に規定する政令で定める酒類は、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第八条第一項(立入検査等)の規定により収去される酒類とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗