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酒税法施行規則 第六条 (酒母から除くものの用途)

昭和三十七年大蔵省令第二十六号府省令
(酒母から除くものの用途)

第六条

第三条第二十四号に規定する財務省令で定める用途は、みそ製造用とする。

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