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酒税法施行規則 第六条 (酒母から除くものの用途)
昭和三十七年大蔵省令第二十六号
府省令
(酒母から除くものの用途)
第六条
法
第三条第二十四号
に規定する財務省令で定める用途は、みそ製造用とする。
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酒税法 第3条
この条文を参照している条文
第10条
← 第五条(みりんに類似する酒類の性状の測定方法)
酒税法施行規則 目次
第七条(酒類の製造免許の申請書の記載事項等) →