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酒税法施行規則 第七条 (酒類の製造免許の申請書の記載事項等)

昭和三十七年大蔵省令第二十六号府省令
(酒類の製造免許の申請書の記載事項等)

第七条

第十二条第一項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
  2. 事業の概要
  3. 収支の見込み
  4. 所要資金の額及び調達方法
  5. 酒類の販売管理に関する事項
  6. その他参考となるべき事項

2第十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 申請者の履歴書(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)
  2. 製造場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
  3. 地方税の納税証明書
  4. 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
  5. 申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていることを記載した書類
  6. 輸出するために清酒を製造しようとする者にあつては、製造した清酒を輸出することを誓約する書面及び当該清酒の販売に係る契約書の写しその他の当該販売に関する書類
  7. その他参考となるべき書類

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