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酒税法施行規則 第二条 (合成清酒の原料等)

昭和三十七年大蔵省令第二十六号府省令
(合成清酒の原料等)

第二条

第三条第一項第三号に規定する財務省令で定める物品は、ビタミン類、核酸分解物又はその塩類とする。

2第三条第二項第二号に規定する財務省令で定める方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類十立方センチメートルを水素イオン指数が八・二となるまで中和したものに中性で二百グラム毎リットルのホルムアルデヒド水溶液を五立方センチメートル加えたものを、力価が一で〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液により水素イオン指数が八・二となるまで滴定する方法とする。

3第三条第二項第三号に規定する財務省令で定める方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類十立方センチメートルを百立方センチメートルの沸騰している水に加え一分間沸騰させた後温度五度から三十五度までの範囲内に冷却したものを、力価が一で〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液により水素イオン指数が七・二となるまで滴定する方法とする。

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(酒税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の酒税法施行規則第十六条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年九月三十日までは、なおその効力を有する。

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