(清酒の原料となる糖類) 第一条の二 酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号。以下「令」という。)第二条に規定する財務省令で定める糖類は、ぶどう糖以外の糖類ででん粉質物を分解したものとする。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗