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酒税法施行規則 第一条の二 (清酒の原料となる糖類)

昭和三十七年大蔵省令第二十六号府省令
(清酒の原料となる糖類)

第一条の二

酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号。以下「令」という。)第二条に規定する財務省令で定める糖類は、ぶどう糖以外の糖類ででん粉質物を分解したものとする。

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